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離婚・男女問題

良くある離婚・男女問題のお悩み

  • 離婚で争われるお金の種類を知りたい
  • 我が子を手元に引き取り、直接育てたい
  • 離婚時に決めた約束を守ってもらえなくなった

離婚・男女問題に関して弁護士へ相談するメリット

離婚・男女問題に関して弁護士へ相談するメリット

弁護士が間に入ることで、過度な時間やエネルギーを割かずとも、合意へ至ることができるでしょう。仮に係争へ発展した場合は、結果の見通しや費用、解決までの期間などをあらかじめお伝えします。
手探りの状態で進むより、安心して対処できるのではないでしょうか。

お金の問題について~財産分与・慰謝料・婚姻費用・養育費~

離婚時に問われる金銭の種類は、以下の4点に集約されます。一般的な考え方を示しておくものの、例外は常に起こり得ますし、それを調整するのが弁護士の務めです。具体的なご要望がありましたら、お気軽にご相談ください。

財産分与

結婚後に形成された財産は、原則として夫婦間で等分します。夫婦の一方に収入がなかったとしても同様です。ただし、遺産の相続分や結婚前から保有していた個人の財産は含みません。

慰謝料

暴力や浮気といった「精神的な被害」は、加害者へ金銭を請求することであがなうことが可能です。その額は、内容、結婚していた期間などによって変動します。婚姻関係を継続しながら慰謝料を請求することもできますが、離婚そのものから生ずる精神的損害が除外される結果、一定程度の減額を命じられるかもしれません。

婚姻費用

離婚が成立するまでの間、別居生活を送っていた場合は、資力の多い側に生活費の一部を負担させることができます。その金額は双方の収入を元にした「算定表」で決めていきます。

養育費

未成年の子どもを引き取った場合、他方の元配偶者に対し、その子が成人するまでに必要な扶養に関する金銭を請求できます。この場合にも「算定表」を用いますが、「成人ではなく大学卒業までにしたい」「より高度な教育を受けさせたい」といった要望により、調整を図ることも可能です。

子どもの問題について~親権・面会交流~

子どもの問題について~親権・面会交流~

親権、つまり「子どもをどちらが育てていくか」という問題は、その子の幸せを最優先にして考えるべきでしょう。親同士のプライド争いに発展させないことが重要です。
「母親側が有利」とされているのも、一般的に「母子間で過ごした時間・中身」のほうが濃いことから生じた結果といえます。逆に、父親との絆が深い場合は、男性でも親権を獲得することが可能です。

一方、親権を持たない側は、我が子に会うための「面会交流」を求めることができます。
ただし、本来の趣旨は「子どもが親に会う機会を保証する」ことです。
「面会交流権」を逆手に取り、親の都合を押しつけてはいけません。

遺言・相続問題

良くある遺言・相続問題のお悩み

  • 税金と法律の問題をまとめて相談したい
  • 故人への介護や生活扶助の度合いを、相続時の金銭として反映できないか
  • 遺産分割協議がまとまらず、泥仕合と化している

遺言・相続問題に関して弁護士へ相談するメリット

遺言・相続問題に関して弁護士へ相談するメリット

事後と事前を問わず、相続のトラブルを最小化することができます。最も好ましいのは、相続問題が発生する前に、分割内容についての合意を親族間で取っておくことです。
合意の証として遺言(公正証書遺言が望ましいです)を作成すれば、かなりの割合で「争族」化を防げるでしょう。

相続が起こる前の対策

繰り返しになりますが、遺言書の作成を相続開始前から始め、合意の取れた証として残しておくことをお勧めいたします(特に、公正証書遺言が望ましいです)。もめ事の種を避けて通るのではなく、むしろ自分の責任として、積極的に解決してみてはいかがでしょうか。

遺産分割協議

相続問題は、いざ遺産分割協議が始まってから泥沼化する性質があります。その原因として考えられるのは、期待値と現実にズレが生じていることです。「こんなに財産があるんだったら、もっともらえるのでは」、「亡父の面倒を一生懸命診てきたのに、これしかもらえない」といった不満が、行動に現れます。 弁護士にご相談をいただければ、相続人調査、交渉対応、遺産分割協議書の作成に至るまで、ワンストップでサービスの提供が可能です。

遺留分減殺請求

遺留分とは、相続に際して相続人に法律で保障されている相続財産の割合のことを指します。遺留分は生前贈与や遺贈によっても奪われることはありません。遺留分の主張ができるのは、法定相続人のうち配偶者・子(および孫)・直系尊属のみであり、兄弟姉妹には主張が認められていないことに注意が必要です。 遺留分の割合は相続人の範囲により異なるため、遺留分の計算方法や具体的な遺留分の金額を知りたい場合は、お早めに弁護士にご相談ください。

相続放棄

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を一切相続せず、最初から相続人ではなかったものとみなされる制度のことです。 相続放棄をすれば、被相続人が借金などのマイナスの財産を抱えていた場合に債務を引き継がなくて済みますが、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合、安易に相続放棄はしないほうが無難です。 なお、相続放棄には一定の期間制限(熟慮期間として、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月間)があること、いったん相続放棄をすると撤回ができないこと、相続放棄の前後に財産の一部でも処分・消費等をしてしまうと単純承認をしたとみなされること、といった点に注意が必要です。

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