労働問題

良くある労働問題についてのお悩み

  • 退職勧奨を進めたい
  • ハラスメントが発覚した場合の対応について相談したい
  • 従業員から地位確認請求や残業代請求がなされた場合の紛争対応
  • 有期雇用契約における更新拒絶について
  • 就業規則等の各種規程の作成を依頼したい

労働問題に関して弁護士へ相談するメリット

労働問題に関して弁護士へ相談するメリット

解雇や退職勧奨の有効性の判断は、労働法に関する専門的な知見が必要となる分野です。会社の判断で安易な解雇や退職勧奨を進めてしまうと、裁判所の判断により無効と評価される可能性が高く、多額のバックペイの支払に応じなければならないケースもございます。
弁護士にご相談をいただくことで、事実関係を法的に整理し、会社に不利な状況に陥らないよう交渉対応のロードマップをご提示することが可能です。
また、昨今ではパワー・ハラスメントやセクシュアル・ハラスメント等に代表される多様なハラスメント問題も多く発生しており、企業不祥事の代表例と評価しても良い状況です。
企業のレピュテーションリスクを最小限に抑えるため、第三者委員会における不正調査をはじめとして、ハラスメント対応の方策・方針についても、適切なアドバイスをすることが可能です。

解雇・退職勧奨について

労働法において、解雇や雇い止めが有効と判断されるためには、解雇等に客観的合理的な理由があり、解雇等の手続が社会通念上相当であることが要求されています。 したがって、原則的には、使用者側の立証責任の負担が重く、労働者側に有利な法制度ということができます。
しかし、従業員側に落ち度があり、解雇・退職勧奨に関する法的手続が適正であれば、解雇等が有効と認められる例も多くあり、必要以上に解雇等の手続に躊躇するべきではございません。 解雇・退職勧奨等の案件は事実関係の法的整理と初動対応が極めて重要となりますので、お早めに当事務所へご相談ください。

ハラスメント対応について

企業には従業員の職場環境や安全に配慮するべき義務があり、ハラスメント等を防止するべき義務を負っています。
近年では、役員のハラスメントが発覚したことにより、社会的な信用が失墜し、企業価値に重大な悪影響を及ぼしたケースも見られます。 したがって、企業においては、ハラスメントを防止する施策を講じることや、ハラスメントが発生した場合における適切な対応を行うことが急務となっています。
当事務所では、ハラスメントに関する研修、第三者委員会を利用したハラスメント調査、ハラスメント加害者への処分対応に至るまで、ワンストップのサービスを提供可能です。

就業規則等の作成について

就業規則をはじめとした人事・労務に関連する規程の整備も承っております。 特に、IPOを意識する場合には、社内規程の整備は必須となりますし、弁護士にご依頼をいただければ、紛争解決を意識した「使える規程」のご用意が可能です。

CONTACT

受付時間
9:30-18:30
所在地
〒104-0061
東京都中央区銀座7-13-5 NREG銀座ビル4階
アクセス
東銀座駅徒歩4分
銀座駅徒歩4分
  • 03-6264-5788
  • ご相談の予約