よくある質問

初回の相談では、どのようなことをアドバイスしてもらえるのでしょう?
多くの場合、事実関係の確認と証拠資料の精査を行い、法的リスクの洗い出しと対応方法についてアドバイスをさせていただきます。初回の相談時点から、請求書や契約書などの客観的な資料をお持ちくだされば、相談もスムーズに進めることができます。
税金や経営の相談もしたいのですが。
もちろん歓迎いたします。税理士や会計士などと連携を組み、ポータルの窓口として、皆さまのお悩みを一本化いたします。経営に関するご相談についても、MBAホルダーとして、経営戦略や意思決定に関する有益なアドバイスをさせていただきます。
本社に来ていただくことは可能ですか?
可能です。Face to Faceのコミュニケーションが重要である場合も多いため、遠慮なくお申し出ください。
オンライン相談は可能でしょうか?
可能です。近年は、オンラインでのご相談が増加傾向にございます。ご来所いただく準備や移動時間の短縮にもつながりますので、お気軽にお申し出ください。

企業法務

契約書を修正・更新したくても、取引先が応じてくれるか不安です。
書面作成だけではなく、先方との交渉もお任せください。取引が継続することを前提として、クライアント様に有利な条件交渉をさせていただきます。
役員に就任していただくことは可能でしょうか?
もちろん歓迎いたします。豊富な社外取締役・社外監査役の経験がございますので、クライアント様の役員として、経営責任の一部を担うことが可能です。ただし、顧問先のクライアント様の場合、コーポレート・ガバナンスの観点から、顧問弁護士と社外役員を兼務することは望ましくないため、他の弁護士をご紹介させていただく場合もございます。
研修の対応は可能でしょうか?
もちろん可能です。全従業員向けのコンプライアンス研修や役職員向けのハラスメント研修など豊富な経験がございますので、遠慮なくお申し出ください。
定時株主総会の運営指導をして欲しい。
上場会社を含め、多数のクライアント様の定時株主総会の運営・指導をさせていただいております。なお、通常2~3名の弁護士にてご対応をさせていただいております。定時株主総会は会社法上も極めて重要な法的手続の一つとなりますので、ぜひ、当事務所にご用命ください。
ファイナンスの相談をしたいのですが。
ベンチャー・ファイナンスを多く手がけておりますので、種類株式の設定、J-kissやCB等のスキームについても豊富な知見を有しております。株主間契約(創業株主間契約や買収分配合意を含む)、投資契約の作成・交渉等も可能ですので、遠慮なくご相談ください。
M&Aの対応をお願いしたいのですが。
LOIや基本合意書の作成・交渉、法務DD対応、クロージング契約書の作成・交渉など、買収案件の交渉からクロージングまで網羅的なサポートが可能です。なお、法務DDのみのご依頼など、一部業務の対応も可能ですので、遠慮なくご相談ください。
IPO準備のサポートをお願いしたい。
当事務所では多数のIPO支援の実績がございます。東証・証券の対応や意見書の作成など、幅広い法的支援をさせていただいております。
社内で不祥事が発覚しました。調査を依頼できますか?
もちろん可能です。日本弁護士連合会が作成した「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」に則り、第三者委員会を組成して調査対応をさせていただきます。なお、調査対象(スコープ)や調査方法、期限などについては柔軟に対応することが可能です。

労働問題

業務委託契約を締結している者も労働者と扱われることがあるのでしょうか?
契約内容及び指揮命令の実態によっては労働者として解釈されることがございます。労働基準法にいう「労働者」にあたるか否かの具体的な判断においては、「労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)」(昭和60年12月19日、労働省)が有用な資料であり、裁判例においても同報告書の指摘を踏まえつつ、具体的な事実関係を総合考慮して判断がなされております。本論点は、高度に専門的であり、個別具体的な事実関係によって判断が分かれ得るものですので、ご懸念の案件がある場合には、お早めにご相談をしていただくのが良いでしょう。
「就業規則」の作成は、社労士にお願いすべきでしょうか?
弁護士と社労士でダブルチェックをかけるのが理想です。弁護士なら、業種・業態に応じた「訴訟リスク」をお示しすることができるでしょう。なお、社労士とタッグを組むことも可能ですので、ぜひ、当事務所にご用命ください。
退職勧奨の相談は可能でしょうか。
もちろん可能です。退職勧奨をすること自体は法的には問題がないものの、退職の打診の際において、合意をするよう強制をしたり、不当な威迫があったりするケースも散見され、退職勧奨の有効性が否定される事例もございます。有効な退職勧奨を行うためには、周到な準備が必要になりますので、弁護士のサポートを受けながら進めていくことが必須の案件であるといえます。
従業員から提起された労働審判、労働訴訟の対応は可能でしょうか?
もちろん可能です。当事務所では、従業員からの地位確認請求(解雇無効、雇い止め無効)、未払い残業代請求等の豊富な経験がございます。特に労働審判においては、期日は原則3回とされ、初回の期日までに会社側の反論を出し尽くす必要がございますので、早期に対応をすることが求められます。
ハラスメント調査や処分対応のアドバイスは可能でしょうか?
近年はハラスメントに関連する相談が増加傾向にあります。ハラスメントを防止するための研修対応、ハラスメント調査のための第三者委員会による調査対応、ハラスメント加害者への処分対応など、一連の対応方針についてご支援が可能です。

不動産問題

不動産の売買についても相談可能でしょうか?
もちろんです。専門業者のご紹介や売買契約書の作成など、気軽におたずねください。
テナント契約を結ぶ場合は、賃貸借契約で良いのでしょうか?
独立の建物を利用した飲食業などで、その売上げの一部をオーナーに提供するという内容の場合には、「業務委託契約」を締結するスキームも考えられます。賃貸借契約とした場合、借地借家法の規定により、借主が必要以上に手厚く保護されてしまう可能性も生じます。賃料(テナント料)の未払いが起きても、即座に立ち退きを命じることはできなくなる危険が高まるケースもございますので注意が必要です。
土地の評価が不動産会社によって異なり、相続でもめそうです。
必要であれば、国家資格者である不動産鑑定士をご紹介いたします。中立な立場で評価を行ってくれるでしょう。
不動産を活用した資産運用に関心があるのですが、こちらで選んだサービスの中身をチェックしていただけますか?
税理士などと連携して問題点を確認いたします。また、不動産ファイナンスの知見もございますので、お気軽にご相談ください。
明け渡し・立ち退きについて対応をお願いしたい。
もちろん可能です。賃借人との交渉や訴訟等の対応についても豊富な経験を有しております。遠慮なくご相談ください。
入居者から建築瑕疵の主張をされています。
外壁タイルの剥落や漏水事故の事例など、多様な建築紛争の経験がございますので、遠慮なくご相談ください。近年は、竣工後10年以上を経過した物件について、建築瑕疵を主張される事例が増えております。こうした事例の場合、当時の施工水準を確定し、当時の施工水準に適合しているかどうかを判断する必要がございます。例えば、外壁タイルの例でいえば、当時は、メンテナンスフリーと呼ばれ、下地についても目荒らしや超高圧水洗浄などは実施されておらず、コストの面からも、いわゆるモルタルを接着剤としたモザイクタイル張り工法が一般的な施工方法でした。しかし、施工技術の向上や外壁タイルの剥落事例が増加したことから、下地処理基準や伸縮調整目地の設置幅が改訂され、MCR工法や樹脂塗膜によるコーティングなど多様な施工方法が登場しました。そのため、現時点での施工水準では建築瑕疵と思われる物件についても、当時の施工水準によれば、合理的な施工であると判断されるケースもございます。また、施主の要望(美観やコストとの兼ね合い)により、敢えて突きつけによる施工を提案されることもあり、施主との協議録や議事録などの資料は確実に保管しておくことが必要になります。

離婚・男女問題

養育費などで、算定表がそのまま適用できない場合の事例を教えてください。
一例としては、子が4人以上いる場合や、扶養義務者に再婚相手との間の子がいる場合などです。また、調停成立後に、給与が増えた・減ったなどの事情により両者の収入に大きな変動が生じた場合や、再婚により新しい扶養家族が加わった場合などでは、別途調停を行い、当初の養育費の額を変更できる場合があります。
相手側が養育費の約束を守らず、支払いが滞っています。どうすれば良いでしょうか?
減額などの相談を受けず、一方的に支払いを止めてきた場合は、強制執行手続により、相手方の給与などの財産を差押えることができます。
自分で裁判手続を利用しようと考えているのですが、何に注意すれば良いでしょう?
日本の場合、離婚に関する係争は、必ず調停を挟むことになっています。直ちに裁判手続を利用することはできません。調停委員との交渉や提出すべき書証(証拠)の準備も必要なため、まず弁護士へご相談いただいたほうが確実です。

遺言・相続問題

長男なのに、遺言によって相続から外されてしまいました。どうにもならないでしょうか?
法定相続人には、一定の遺産を保証する「遺留分」という権利があります。ご長男なら、法定相続分の2分の1までを請求できます(例えば、相続人が配偶者と2人の子という事例なら、子の法定相続分は4分の1となり、その2分の1である8分の1を遺留分として請求することができます)。
一度書いた遺言は、書き直しできないのでしょうか?
そのようなことはございません。いつでも書き直すことができます。このとき、同じ項目について修正したのであれば、日付の新しい遺言が優先されます。そうではなく、別個の新たな項目を追加した場合は、双方の遺言が有効になります。
判例の変更を報じた記事を見たら「預貯金は遺産に含まれる」とありました。どういう意味でしょう。当たり前のように思えるのですが?
かつての解釈によると、預貯金は法定相続分に沿って、各相続人が当然に取得するものであり、遺産分割協議という話し合いの場で考慮されないという建前でした(もっとも、実務上の取り扱いとしては、相続人全員の合意により、預貯金についても遺産分割の対象として協議されていました)。その意味で、協議が必要な「遺産」ではなく、各相続人の固有財産のように受け取られていたのです。しかし今後は、預貯金も「遺産」として遺産分割協議の対象と見なすことになりました。

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